2015年08月31日

大学と病院の労働法Q&A5(兼業の許可・制限時間と36協定等)

大学と病院の労働法Q&A5(兼業の許可の制限時間と36協定等
Q5:本学では、兼業の許可基準として、週8時間を超えないこととしています。
 これは、兼業をしている時間は時間外労働となるため、労使協定の時間(1月45時間、1年360時間)や厚生労働省の脳・心臓疾患の認定基準(平13.12.12 基発第1063号)などを参考に決定したものです。
 今回、医学研究科から、この許可基準の見直しの要請がありました。医療機関への兼業に限り、週24時間以内まで認めて欲しいというものです。
 見直し要請の理由は、地域の医療機関への大学病院の医師の派遣にあたり、当直を1回するだけで週8時間の基準を超えてしまうため、他の機関からの依頼に応じられないとのことです。
 これらのことを踏まえ、以下のことについてご教示願います。
1.兼業時間の制限を週24時間に緩和した場合について
(1) 36協定に違反することになるのでしょうか?
(2) 過労死等が生じた場合、大学の学長名で兼業許可を出しているため、過労死の責任は大学と学長になるのでしょうか?
(3) 上記(2)で、兼業許可権限が学内の医学研究科長に降ろされている場合は、責任は医学研究科長と医学研究科だけになるのでしょうか?

2.医学研究科は、地域の医療機関への医師の派遣は「地域への貢献として大学の使命」であるとしていますが、これは大学の医局からの医師の派遣ということになり、職安法第44条の「労働者供給事業」に抵触するのではないでしょうか?

Q5の論点:Q5に関係する論点は、次のとおり多岐にわたっています。
論点@ 36協定と労働時間、時間外労働
論点A 複数事業場勤務者の労働時間、時間外労働
論点B 医師の宿日直勤務
論点C 使用者の安全配慮義務 
論点D 地域医療機関への医師の派遣

論点@ 36協定と労働時間、時間外労働
 時間外労働の限度等に関する基準とその運用については、告示「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度に関する基準(平10.12.28 労働省告示第154号)」で詳細(限度基準リーフレット)に定められています。
  Q5の1の(1)の「36協定違反に関することになるのでしょうか?」という質問に関しては、「時間外労働または休日労働に関する協定の届出様式の一部改正」等に係る通達(昭.53.11.20 基発642号)の「第一の二の(一)のハ留意点の(ハ)」において「一定期間の延長時間の限度について協定をした場合に、これに違反して時間外労働をさせれば、当然法違反となること」と記載されています。

論点A 複数事業場勤務者の労働時間、時間外労働
 複数事業場勤務者の労働時間、時間外労働については、労基法第38条第1項で「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」とされています。
 この「通算する」ということは、法定労働時間を定めた労基法第32条第40条はもちろん、時間外労働に関する第33条及び第36条、年少者についての第60条などの定めを適用するにあたっては、複数の事業場での労働時間を通算して適用するということです。

論点B 医師の宿日直勤務
 宿日直に関しては、労基法第41条及び労基則第23条において、監視又は断続的労働として労基署の許可を得ることによって、法第32条の労働時間(1日8時間、1週間40時間)の規定を適用除外する旨が定められていますので、当該勤務の時間は、法定労働時間の枠外になるとともに、36協定の時間外労働、休日労働にも含まれません。
 宿日直の具体的な取扱いに関して、質疑を含む全般的な解釈例記については、通達(昭63.3.14基発第150号)370頁3段目以降に「断続的な宿直・日直」として載っています。また、同通達の373〜374頁に許可基準に係る通達(昭22.9.13発基第17号)が所収されています。
 特に医師の「当直(宿日直)」勤務については、同通達の378〜379頁に「医師・看護婦等の宿直」として通達(昭24.3.22基発第352号)が所収されています。この通達の中で、医師の「当直(宿日直)」業務の内容としては、「一般の宿直業務以外には、病室の定時巡回、異常患者の医師への報告あるいは少数の要注意患者の定時検脈、検温等特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時間の業務に限ること」とされ、「昼間と同態様の業務は含まれないこと」と記載されています。
 参考として、医師等の宿日直に関係した判例を掲載しておきます。

論点C 使用者の安全配慮義務
 使用者は、労働者を無事に帰宅させる責任(安全配慮義務)を、労働契約の当初の暗黙の了解事項として負っており、労働者が被災したことはその労働契約における債務不履行(民法第415条、第416条)であり、責任義務を果たしたとの立証は使用者が負うべきものとされています。これが安全配慮義務です。
 安全配慮義務は、労働契約に伴う付随義務てあるとされていますが、使用者の負う安全配慮義務の具体的内容があらかじめ確定しているわけではなく、「安全配慮義務の具体的内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異なるべきものである(川義事件 最三小判 昭59.4.10)」とされています。
 債務不履行責任として安全配慮義務をはじめて認めた最高裁判決は陸上自衛隊事件(最三小判 昭.50.2.25)ですが、これらの判例法理が明文化されたものが労働契約法第5条の安全配慮義務です。

論点D 地域医療機関への医師の派遣
 地域医療機関や関連病院(以下「医療機関等」という。)への医局による医師の派遣が、職業安定法の「職業紹介事業」や「労働者供給事業」に該当するか否かの判断基準は、厚生労働省からの通達(平14.10.4 職発第1004004号)で示されています。同通達において類型化された「医局による医師の派遣」については、次のとおり、いくつかのポイントがあります。
 @ 本人の「自由意志」か又は医局長等からの「指示・命令」か
 A「職業紹介事業」及び「労働者供給事業」該当の有無
 B 事業性(業として行う)の有無

(職業紹介事業)
 医局長等の紹介による医療機関等への医師の派遣(就職)であっても、本人の「自由意志」による場合は、「職業紹介」には該当するが「業として行う」と判断されず、「職業紹介事業」の許可は必要ありません。
 この「自由意志」に基づく場合を具体的に類型化すると、医師の場合は「企業が現に雇用する(雇用していた)労働者に対し、次の職場をあっせんすることと同様と認められる限り」は、また、研修医の場合は「職業能力開発の一環として行われていると認められる限り」は、「業として行う」と判断されず、「職業紹介事業」の許可は必要ありません。
 一方、大学院修了生等の場合は、同通達の「記の1の(3)のイ」で、「医局長等が大学院修了生等に対し、関連病院を紹介し、当該大学院修了生等がその自由意志に基づき当該関連病院に就職することは、一般的にその学生に対し、大学として職業紹介を行うものと認めることが適当である」と示され「業として行われる場合には、職業紹介事業に該当し無料職業紹介事業の届出が必要である」とされています。
 しかし、臨床系の大学院生は、臨床研修を修了した医師としての職務経験を経た後に大学院生となるのが一般的であり、医局には「医師」として所属しています。従って、「医局長等の紹介」は「一般的にその学生に対し、大学として職業紹介」を受けるケースには該当しない(上記の医師の場合に該当)ものと判断されます。

(労働者供給事業)
 医局長等からの「指示・命令」による医療機関等への医師の派遣(就職)は、「労働者供給」に該当する恐れがあり、「事業性の有無」いかんによっては「労働者供給事業」に該当する恐れがあります。
 「業として行う」か否かの判断は、通達(平14.10.4 職発第1004004号)の5頁目に(参考)として添付されている「「労働者供給事業業務取扱要領」第1の1の(2)のロ」で示された判断基準によることになります。
 なお、この判断基準「「業として行う」とは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行することをいい、1回限りの行為であっても反復継続の意思をもって行えば事業性がある」は、「職業紹介事業」についても同様の文言となっています(上記「職業紹介事業の業務運営要領」第1の1の(2)のA)。


A5:以上の論点解説を踏まえれば、回答は自然に導き出せると思います。
1.兼業時間の制限を週24時間に緩和した場合について
(1) 36協定に違反することになるのでしょうか?
A:論点@及び論点Aの解説のとおり、当該大学の36協定違反にはなりません。36協定は、時間外労働を命じる事業場が締結しなければならないものです。
 貴大学で8時間勤務した後に他の病院で勤務する場合は、論点Aの解説のとおり、複数の事業場における労働時間は通算され、法定労働時間を超えることになる当該病院に36協定の締結義務があることになります。
 従って、時間外労働に関しては貴大学とは無関係で、貴大学の36協定違反にはなりません。
 また、貴大学で1週40時間勤務し、休日等に他の病院で勤務する休日労働の場合も同様の考え方になります。
 なお、貴大学においては、専門業務型裁量労働制により8時間勤務したものとみなす場合は、法定労働時間を勤務したものとみなされた後の兼務先の病院における勤務は、当然、法定労働時間を超えるものとみなされるので、当該兼務先の病院において時間外労働として処理する必要があります。
 宿日直勤務については、労基法第41条で労働時間に関する規定の適用除外となっているため、8時間労働、40時間労働の枠外となり、36協定で協定した時間外労働、休日労働には含まれません。
 しかし、医師の「当直(宿日直)」に関しては、論点Bの解説のとおり、救急外来や入院患者の容態の急変などにより「病室の定時巡回、異常患者の医師への報告あるいは少数の要注意患者の定時検脈、検温等特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時間の業務に限ること」とされている業務を超えて「昼間と同態様の業務」を行う場合は、宿日直業務とは認められませんので注意が必要です。
 貴大学における兼業時間制限の8時間の緩和について、特に病院に勤務する医師の場合は、単に形式的な勤務時間の整合性だけに止まらず、地域への貢献、医師の研修の一環、本務(激務と言われている医療業務)への影響等を勘案して、総合的に判断する必要があるものと考えます。

(2) 過労死等が生じた場合、大学の学長名で兼業許可を出しているため、過労死の責任は大学と学長になるのでしょうか?
A:無制限に兼業許可をした場合の過労死等の健康管理上の責任については、通算されることになる学外の労働時間についての許可を与えている以上、大学側に責任が発生しないとは断言できません。
 判例にもあるように、安全配慮義務については「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当」であると判示されています。
 安全配慮義務違反として、債務不履行(民法第415条)や不法行為(民法第709条)による損害賠償を求められれば、使用者である学長も責任を負うことになると考えます。その場合、限度時間等の一定の制限を設けていれば、当然、安全配慮義務に基づく一定の配慮がなされていたものと裁判上も斟酌されるものと思われます。
 参考として、過重労働等に係る安全配慮義務に関係した判例を掲載しておきます。

(3) 上記(2)で、兼業許可権限が学内の医学研究科長に降ろされている場合は、責任は医学研究科長と医学研究科だけになるのでしょうか?
A:民事的には、研究科長と、学長、大学(法人)に責任が生じると考えます。
 学長が、承認基準に該当する場合は承認して差し支えない旨の承認権限を研究科長に委ね、研究科長の承認行為を包括承認しているということになるため、学長及び大学(法人)の責任はあります。研究科は法人ではないので、責任の客体にはなりません。

2.医学研究科は、地域の医療機関への医師の派遣は「地域への貢献として大学の使命」であるとしていますが、これは大学の医局からの医師の派遣ということになり、職安法第44条の「労働者供給事業」に抵触するのではないでしょうか?
A:論点Dの解説のとおり、医局による医療機関等への医師の派遣が「労働者供給事業」に該当するか否かは、当該行為を「業として行う」か否か、つまり「一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行」していないか、また、「1回限りの行為であっても反復継続の意思をもって行えば事業」に該当するとされていますので、日頃から通達(平14.10.4 職発第1004004号)の内容等を対象となる職員に周知し、注意を促すことが必要です。
 なお、「職業紹介事業」についても同様の対応が必要となりますが、本件とは別に、一般的には、学生全体に係る就職活動の支援に関連し、大学として職業紹介を行うために「無料職業紹介事業」の届出をするのが通例となっています。






posted by ポピー at 01:30| Comment(0) | TrackBack(0) | Q&A

2015年07月02日

大学と病院の労働法Q&A4(大学病院勤務医師の非番の日の出張)

Q&A4(大学病院勤務医師の非番の日の出張)

Q4:本学の附属病院では、救急部の医師に対して4週間単位(1箇月単位)の変形労働時間制をとっていますが、夜勤の後の非番の日の出張の取扱いについてご教示願います。
(1) 夜勤の後の非番の日に引き続いて、出張、研修等をさせることは可能ですか?
(2) 出張、研修等が可能な場合、その日の勤務時間の取扱いはどのようになりますか?

論点:Q4に関する主な論点として、@大学病院臨床系教員の勤務形態、A変形労働時間制における非番と時間外・休日勤務、B張中の労働時間の取扱い等が挙げられます。回答に先立ち、まず、これらの論点について検討します。

論点@:大学病院の「医師」は、臨床系教員(教授、准教授、講師、助教)、医員、医員(研修医)等で構成されています。現在、臨床系教員のうち、教授、准教授、講師が、「教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)」に就いている場合には、当該業務を対象業務とする専門業務型裁量労働制が適用されます。
 しかし、手術部、救急部、集中治療室等の中央診療施設や麻酔科などでは、緊急時や夜間などを含め、常時、一定数の医師を確保する業務上の必要性から、交代制勤務や変形労働時間制等を取っていることが多く、当該部署に所属する医師については、講師以上であっても専門業務型裁量労働制を適用除外としていることが多いようです。
 論点@大学病院臨床系教員の勤務形態に関して、Q4の医師は、救急部に所属し、勤務形態は4週間単位(1箇月単位)の変形労働時間制が適用されているので、裁量労働制は適用除外となります。

 病院の臨床教員に対する専門業務型裁量労働制の詳細は、本ブログの「大学と病院の労働法メモ1」を参照のこと。

論点A:次に論点A変形労働時間制における非番と時間外・休日勤務について検討します。 
 Q4の(1)で「 夜勤の後の非番の日に引き続いて」とあります。一般的に「非番」という言葉はよく用いますが、そもそも、どのような意味又は定義なのでしょうか。法律用語ではないので、使用される場面や職域で、意味合いに多少の幅があります。一般的な説明としては「交代制など、すべての労働者が一斉に出勤しない勤務体系において、退勤していて仕事をしなくてよいこと」で、具体的な事業場については、警察、消防及び病院などをイメージすれば分かりやすいかと思います。
 それでは「非番」と「休日」の違いは何でしょうか。
 労基法35条第1項で「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」とあり、労基法の条文中に「休日」という用語そのものの定義はありません。労働基準法コンメンタール(平成22年版 厚生労働省労働基準局編)によると「休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいう。」とありますが、これではまだ非番との違いは不明確です。
 行政解釈では、休日とは、単なる継続24時間では足りず、午前0時から午後12時までの暦日をいうのが原則です(昭23.4.5基発535号昭63.3.14基発150号35条関係273頁)。ただし、一部、番方編成(シフト勤務)による交替制勤務者については、一定の場合に継続24時間を休日として与えればさしつかえないとされています(昭63.3.14基発150号35条関係274頁平6.5.31基発第331号)。
 従って、大学や病院においては、看護師の三交替のシフト勤務体制の場合を除き、原則どおり、暦日24時間の休業が休日となり、非番とは明確に区別されると思います(原則として、暦日ではない継続24時間の休業を与えた場合は非番となり、休日を付与したことにはなりません。暦日であることが原則的な休日の要件です。)。

論点B:次に論点B出張中の労働時間の取扱いですが、これに関しては通達(昭和23.3.17 基発461号・昭和33.2.13 基発90号)で「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差支えない。」とされています。
 考え方としては、「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同一性質と考えられるから、当該所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こりえないと解するのが相当である。(日本工業検査事件 横浜地裁川崎支部 昭49.1.26)」や「移動時間は労働拘束性の程度が低く、これが実勤務時間に当たると解するのは困難である(横河電気事件 東京地裁 平6.9.27)」などの判例を参考にすると腑に落ちやすいのではないかと思います。

A4:以上の論点解説のエヴィデンスを踏まえると、回答は自然に導き出せると思います。
(1) 夜勤の後の非番の日に引き続いて、出張等をさせることは可能です。
 非番の日に通常の勤務を命じた場合は、時間外労働となりますが、出張等を命じた場合も同様に時間外労働の取扱いとなります。

(2) 論点Bの解説のとおり、出張等に伴う移動時間は労働時間として取り扱いませんが、実務上の問題として、移動時間を含む一連の出張に伴う時間外労働について、職員からの自主申告によるのか、大学等機関側が移動時間(時刻表に基づいて算定した標準時間等)を控除するのか、取扱い上、不分明な事項については、あらかじめ、就業規則の細則等で定めておく必要もあります。ただ、あまりにもレア・ケースと考えられる場合は、規則等が煩雑になることもあり、一考を要します。
 大学病院の医師(臨床系教員)などの場合、診療や研究打合せなどで関連病院へ出張等することは、決して、レア・ケースではないものと思われます。裁量労働制が適用されている医師(臨床系教員)の場合は、特に問題は生じませんが、今回のように、裁量労働制が適用除外となっていて、非番の日に、出張その他の1日単位程度のまとまった勤務が生じることがある場合は、「変形労働時間制における勤務指定後の労働時間の変更」の取扱いについて、就業規則で定めておくことも一つの方法です(法人化前の大学で行っていた「勤務時間の割振り変更」などが参考になると思います。)。
 この「変形労働時間制における勤務指定後の労働時間の変更」については、判例で「就業規則上、労働者の生活に対して大きな不利益を及ぼすことのないような内容の変更条項を定めることは、同条が特定を要求した趣旨に反しないものというべきであるし、他面、就業規則に具体的変更事由を記載した変更条項を置き、当該変更条項に基づいて労働時間を変更するのは、就業規則の定めによって労働時間を特定することを求める労基法32条の2の文理面にも反しないもの」されていますので、十分、検討に値するものと思われます。(JR東日本(横浜土木技術センター)事件 東京地判 平12.4.27JR西日本(広島支社)事件 広島高判 平14.6.25

posted by ポピー at 22:25| Comment(2) | TrackBack(0) | Q&A

2015年06月07日

大学と病院の労働法Q&A3(労災事故発生時の対応職員の勤務時間の取扱い)

 今回の「大学と病院の労働法Q&A」は、以前、4月2日に掲載した「大学と病院に関する労働法 Q&A(Q&A1〜Q&A3)」を、Q&A1、Q&A2、Q&A3と個別に独立させて表題を付けたものです。Q&A4からは、新たな記事になります。


Q&A3(労災事故発生時の対応職員の勤務時間の取扱い)

Q3:ある部署で、滅菌器から有害ガスが漏れる事故が発生しました。関係職員数名が関与し、内1名は有毒ガスを吸って病院に搬送されましたが、翌日に退院しました。この者には労災の手続きを取る予定です。この事故に関連する関係職員等の次の対応が時間外や休日に及んだ場合はどのように取り扱うのが正しいのでしょうか?

(1) 当日事故後の警察、消防等の関係職員に対する事情聴取

(2) 当日の後片付け等

(3) 翌日の労基署からの立ち入りに対する安全管理担当職員の対応


A3:いずれの場合も時間外又は休日勤務として取り扱うべきです。特に(1)の場合についても、一般火災などと異なり業務上の事故であることが明白ですので、勤務時間として取り扱うべきものです。

 業務と直接関係がない、施設内におけるタバコの吸殻の不始末等による一般火災などの場合においては、関与した職員に対する警察や消防等の事情聴取で、勤務時間として取り扱う必要のない場合もあり得ます。



posted by ポピー at 00:30| Comment(0) | TrackBack(0) | Q&A